令和2年 宅建試験 問41

宅地建物取引業法重要事項説明

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1重要事項説明書には、代表者の記名押印があれば宅地建物取引士の記名押印は必要がない。
  2. 2重要事項説明書に記名押印する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならないが、実際に重要事項の説明を行う者は専任の宅地建物取引士でなくてもよい。
  3. 3宅地建物取引士証を亡失した宅地建物取引士は、その再交付を申請していても、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。
  4. 4重要事項の説明は、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。
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正解:3

正解は3です。宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、相手方に宅地建物取引士証を提示しなければなりません(宅建業法35条4項)。宅地建物取引士証を亡失した者は、再交付を申請していても、再交付を受けるまでは提示ができないため、重要事項の説明を行うことができません。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。重要事項説明書には、宅地建物取引士が記名押印しなければならず、代表者の記名押印で代えることはできません(宅建業法35条5項)。(なお、2022年5月の改正により、現在は押印が不要となり宅地建物取引士の記名で足ります。)

選択肢2

この記述は誤りです。重要事項説明書に記名押印する宅地建物取引士も、重要事項の説明を行う宅地建物取引士も、専任の宅地建物取引士である必要はありません。

選択肢4

この記述は誤りです。重要事項の説明を行う場所についての制限はなく、事務所以外の場所で行うこともできます。