令和2年 宅建試験 問44

宅地建物取引業法重要事項説明

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、特に断りのない限り、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

  1. 1昭和55年に新築の工事に着手し完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならない。
  2. 2貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。
  3. 3自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付して説明をしなければならない。
  4. 4区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、既に積み立てられている額について説明する必要はない。
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正解:4

正解は4です。区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容に加えて、既に積み立てられている額についても説明しなければなりません(宅建業法施行規則16条の2)。したがって、この記述は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

正しい記述です。昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建物が、地方公共団体等による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければなりません(宅建業法施行規則16条の4の3)。昭和55年に着工した建物はこれに該当します。

選択肢2

正しい記述です。貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければなりません(宅建業法施行規則16条の4の3)。

選択肢3

正しい記述です。宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合の重要事項の説明(宅建業法35条3項)は、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、書面を交付して説明しなければなりません(一定の投資家等が相手方である場合などを除く)。