令和2年 宅建試験 問45

宅地建物取引業法住宅瑕疵担保履行法

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者又はBが住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をしていれば、Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う必要はない。
  2. 2Aが住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、甲県知事の承認を受けた上で、その超過額を取り戻すことができる。
  3. 3新築住宅をBに引き渡したAは、基準日ごとに基準日から50日以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、甲県知事に届け出なければならない。
  4. 4Bが宅地建物取引業者である場合であっても、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
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正解:2

正解は2です。住宅販売瑕疵担保保証金の額が基準日において基準額を超えることとなったときは、宅地建物取引業者は、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事(本問では甲県知事)の承認を受けて、その超過額を取り戻すことができます(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。資力確保措置(住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結)の義務を負うのは、自ら売主となる宅地建物取引業者Aです。媒介業者や買主Bが保険契約を締結していても、Aの義務はなくなりません。

選択肢3

この記述は誤りです。資力確保措置の状況の届出は、基準日から3週間以内に行わなければなりません(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定)。50日以内ではありません。

選択肢4

この記述は誤りです。資力確保措置の義務は、宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者ではない買主に新築住宅を引き渡す場合に課されるものです。買主が宅地建物取引業者である場合には、この義務を負いません。