令和2年 宅建試験 問6
AとBとの間で令和2年7月1日に締結された売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、売買契約締結後、AがBに対し、錯誤による取消しができるものはどれか。
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正解:3
正解は3です。Aが「贋作である」という法律行為の基礎とした事情についての認識(動機)は表示されており、真実に反するこの錯誤は取引上の社会通念に照らして重要なものといえるので、Aは錯誤による取消しができます(民法95条1項2号・2項)。また、Bも同一の錯誤に陥っている(共通錯誤)ため、仮にAに重大な過失があっても取消しは妨げられません(民法95条3項2号)。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この記述は誤りです。表示の錯誤ですが、錯誤が表意者Aの重大な過失によるものであり、相手方Bは善意無過失で、共通錯誤でもないため、Aは錯誤による取消しをすることができません(民法95条3項)。
- 選択肢2
この記述は誤りです。Aが表示したのは「手元にお金がない」という売却の理由であり、壺の価値が10万円程度であるという認識は表示されていません。法律行為の基礎とした事情が表示されていたとはいえないため、錯誤による取消しはできません(民法95条2項)。
- 選択肢4
この記述は誤りです。為替レートの計算違いによる表示の錯誤ですが、Aに重大な過失があり、Bは善意無過失であるため、Aは錯誤による取消しをすることができません(民法95条3項)。