令和2年 宅建試験 問6

権利関係民法総則

AとBとの間で令和2年7月1日に締結された売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、売買契約締結後、AがBに対し、錯誤による取消しができるものはどれか。

  1. 1Aは、自己所有の自動車を100万円で売却するつもりであったが、重大な過失によりBに対し「10万円で売却する」と言ってしまい、Bが過失なく「Aは本当に10万円で売るつもりだ」と信じて購入を申し込み、AB間に売買契約が成立した場合
  2. 2Aは、自己所有の時価100万円の壺を10万円程度であると思い込み、Bに対し「手元にお金がないので、10万円で売却したい」と言ったところ、BはAの言葉を信じ「それなら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
  3. 3Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるので、10万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「贋作なら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
  4. 4Aは、自己所有の腕時計を100万円で外国人Bに売却する際、当日の正しい為替レート(1ドル100円)を重大な過失により1ドル125円で計算して「8,000ドルで売却する」と言ってしまい、Aの錯誤について過失なく知らなかったBが「8,000ドルなら買いたい」と言って、AB間に売買契約が成立した場合
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正解:3

正解は3です。Aが「贋作である」という法律行為の基礎とした事情についての認識(動機)は表示されており、真実に反するこの錯誤は取引上の社会通念に照らして重要なものといえるので、Aは錯誤による取消しができます(民法95条1項2号・2項)。また、Bも同一の錯誤に陥っている(共通錯誤)ため、仮にAに重大な過失があっても取消しは妨げられません(民法95条3項2号)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。表示の錯誤ですが、錯誤が表意者Aの重大な過失によるものであり、相手方Bは善意無過失で、共通錯誤でもないため、Aは錯誤による取消しをすることができません(民法95条3項)。

選択肢2

この記述は誤りです。Aが表示したのは「手元にお金がない」という売却の理由であり、壺の価値が10万円程度であるという認識は表示されていません。法律行為の基礎とした事情が表示されていたとはいえないため、錯誤による取消しはできません(民法95条2項)。

選択肢4

この記述は誤りです。為替レートの計算違いによる表示の錯誤ですが、Aに重大な過失があり、Bは善意無過失であるため、Aは錯誤による取消しをすることができません(民法95条3項)。