令和2年 宅建試験 問7

保証に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、保証契約は令和2年4月1日以降に締結されたものとする。

  1. 1特定物売買における売主の保証人は、特に反対の意思表示がない限り、売主の債務不履行により契約が解除された場合には、原状回復義務である既払代金の返還義務についても保証する責任がある。
  2. 2主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担も加重され、主たる債務者が時効の利益を放棄すれば、その効力は連帯保証人に及ぶ。
  3. 3委託を受けた保証人が主たる債務の弁済期前に債務の弁済をしたが、主たる債務者が当該保証人からの求償に対して、当該弁済日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
  4. 4委託を受けた保証人は、履行の請求を受けた場合だけでなく、履行の請求を受けずに自発的に債務の消滅行為をする場合であっても、あらかじめ主たる債務者に通知をしなければ、同人に対する求償が制限されることがある。
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正解:2

正解は2です。主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されません(民法448条2項)。また、時効の利益の放棄の効果は放棄をした者にのみ及ぶ相対的なものであり、主たる債務者が放棄しても連帯保証人には及ばず、連帯保証人は時効を援用できます(判例)。したがって、この記述は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

正しい記述です。判例は、特定物の売買における売主のための保証人は、特に反対の意思表示がない限り、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務(既払代金の返還義務)についても保証の責任を負うとしています。

選択肢3

正しい記述です。委託を受けた保証人が弁済期前に弁済した場合、主たる債務者がその当時相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができます(民法459条の2第1項)。

選択肢4

正しい記述です。委託を受けた保証人が主たる債務者にあらかじめ通知しないで債務の消滅行為をしたときは、主たる債務者は債権者に対抗することができた事由をもって保証人に対抗することができ、求償が制限されることがあります(民法463条1項)。履行の請求を受けたかどうかは問いません。