令和2年 宅建試験 問8

相続(令和2年7月1日に相続の開始があったもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
  2. 2被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となるが、さらに代襲者も死亡していたときは、代襲者の子が相続人となることはない。
  3. 3被相続人に相続人となる子及びその代襲相続人がおらず、被相続人の直系尊属が相続人となる場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となることはない。
  4. 4被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合であっても、相続開始以前に兄弟姉妹及びその子がいずれも死亡していたときは、その者の子(兄弟姉妹の孫)が相続人となることはない。
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正解:2

正解は2です。被相続人の子の代襲者(孫)も相続開始以前に死亡するなどして代襲相続権を失った場合には、その者の子(ひ孫)が代襲して相続人となります(再代襲、民法887条3項)。「代襲者の子が相続人となることはない」とする点が誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

正しい記述です。相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅します(民法884条)。

選択肢3

正しい記述です。直系尊属は第2順位、兄弟姉妹は第3順位の相続人であり、直系尊属が相続人となる場合には兄弟姉妹は相続人となりません(民法889条1項)。

選択肢4

正しい記述です。兄弟姉妹が相続人となる場合には、その子(おい・めい)による代襲相続は認められますが、再代襲の規定は準用されていないため、兄弟姉妹の孫が相続人となることはありません(民法889条2項)。