令和2年 宅建試験 問9

Aがその所有する甲建物について、Bとの間で、①Aを売主、Bを買主とする売買契約を締結した場合と、②Aを贈与者、Bを受贈者とする負担付贈与契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、これらの契約は、令和2年7月1日に締結され、担保責任に関する特約はないものとする。

  1. 1①の契約において、Bが手付を交付し、履行期の到来後に代金支払の準備をしてAに履行の催告をした場合、Aは、手付の倍額を現実に提供して契約の解除をすることができる。
  2. 2②の契約が書面によらずになされた場合、Aは、甲建物の引渡し及び所有権移転登記の両方が終わるまでは、書面によらないことを理由に契約の解除をすることができる。
  3. 3②の契約については、Aは、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。
  4. 4①の契約については、Bの債務不履行を理由としてAに解除権が発生する場合があるが、②の契約については、Bの負担の不履行を理由としてAに解除権が発生することはない。
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正解:3

正解は3です。負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負います(民法551条2項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。売主が手付の倍額を現実に提供して契約を解除できるのは、相手方が契約の履行に着手するまでです(民法557条1項)。履行期到来後に買主Bが代金支払の準備をして履行の催告をすることは履行の着手にあたる(判例)ため、Aは手付解除をすることができません。

選択肢2

この記述は誤りです。書面によらない贈与は各当事者が解除できますが、履行の終わった部分については解除できません(民法550条)。不動産の贈与では、引渡しか所有権移転登記のいずれかがあれば履行が終わったものとされる(判例)ため、「両方が終わるまで」は解除できるとする点が誤りです。

選択肢4

この記述は誤りです。負担付贈与には、その性質に反しない限り双務契約に関する規定が準用されます(民法553条)。受贈者Bが負担を履行しないときは、贈与者Aは契約を解除することができます(判例)。