令和3年12月 宅建試験 問1

権利関係民法総則

次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。

(判決文)

私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続によつたのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許されるものと解することを妨げない。

  1. 1権利に対する違法な侵害に対抗して法律に定める手続によらずに自力救済することは、その必要の限度を超えない範囲内であれば、事情のいかんにかかわらず許される。
  2. 2建物賃貸借契約終了後に当該建物内に家財などの残置物がある場合には、賃貸人の権利に対する違法な侵害であり、賃貸人は賃借人の同意の有無にかかわらず、原則として裁判を行わずに当該残置物を建物内から撤去することができる。
  3. 3建物賃貸借契約の賃借人が賃料を1年分以上滞納した場合には、賃貸人の権利を著しく侵害するため、原則として裁判を行わずに、賃貸人は賃借人の同意なく当該建物の鍵とシリンダーを交換して建物内に入れないようにすることができる。
  4. 4裁判を行っていては権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合には、その必要の限度を超えない範囲内で例外的に私力の行使が許される。
正解と解説を見る

正解:4

正解は4です。判決文(最判昭和40年12月7日)は、法律に定める手続によっていては権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合に限り、その必要の限度を超えない範囲内で例外的に私力の行使(自力救済)が許されるとしています。肢4はこの判決文の内容そのものであり、正しい記述です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。判決文によれば、自力救済が許されるのは「緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ」であり、必要の限度内であれば「事情のいかんにかかわらず」許されるわけではありません。

選択肢2

この記述は誤りです。契約終了後の残置物があるというだけでは、緊急やむを得ない特別の事情があるとはいえず、賃借人の同意なく裁判手続を経ずに撤去することは、原則として許されない自力救済にあたります。

選択肢3

この記述は誤りです。賃料を長期間滞納していても、賃貸人は訴訟等の法的手続によって明渡しを求めるべきであり、同意なく鍵を交換して賃借人を締め出すことは、原則として許されない自力救済にあたります。