令和3年12月 宅建試験 問2

権利関係所有権

相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
  2. 2隣接する土地の境界線上に設けた障壁は、相隣者の共有に属するものと推定される。
  3. 3高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすためであっても、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることはできない。
  4. 4土地の所有者が直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けた場合、隣地所有者は、その所有権に基づいて妨害排除又は予防の請求をすることができる。
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正解:3

正解は3です。高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができます(民法220条)。「通過させることはできない」とする肢3は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができます(民法223条)。

選択肢2

この記述は正しいです。境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定されます(民法229条)。

選択肢4

この記述は正しいです。土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならず(民法218条)、これに反する工作物が設けられた場合、隣地所有者は所有権に基づく妨害排除又は妨害予防の請求をすることができます。