令和3年12月 宅建試験 問41
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
正解と解説を見る
正解:1
正解は1です。一団の宅地建物の分譲のための案内所に専任の宅地建物取引士を置かなければならないのは、その案内所で契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場合です(宅建業法31条の3第1項、同法施行規則15条の5の2)。契約の締結も申込みの受付も行わない案内所には設置義務がないため、肢1は誤りです。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢2
この記述は正しいです。事務所等に置くべき専任の宅地建物取引士の数が不足するに至ったときは、2週間以内に、必要な措置を執らなければなりません(宅建業法31条の3第3項)。
- 選択肢3
この記述は正しいです。一団の建物の分譲を行う案内所で売買契約の申込みを受ける場合は、契約の締結を別の事務所で行うとしても、その案内所に1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければなりません(宅建業法31条の3第1項)。
- 選択肢4
この記述は正しいです。宅地建物取引士が未成年者である場合、その者が宅建業者(法人の場合はその役員)であるときを除き、専任の宅地建物取引士となることはできません(宅建業法31条の3第2項)。(なお、2022年4月の民法改正により成年年齢が18歳に引き下げられたため、現在は18歳・19歳の者は未成年者に当たりません。)