令和3年12月 宅建試験 問43

宅地建物取引業法8つの制限行為

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない法人B又は宅地建物取引業者ではない個人Cをそれぞれ買主とする土地付建物の売買契約を締結する場合において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、買主は本件売買契約に係る代金の全部を支払ってはおらず、かつ、土地付建物の引渡しを受けていないものとする。

  1. 1Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その8日後にAの事務所で契約を締結したが、その際クーリング・オフについて書面の交付を受けずに告げられた。この場合、クーリング・オフについて告げられた日から8日後には、Bはクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。
  2. 2Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面の交付を受け、告げられた上で契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、その書面を交付された日から12日後であっても契約の解除をすることができる。
  3. 3Cは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面の交付を受け、告げられた上で契約を締結した。Cは、その書面を受け取った日から起算して8日目に、Aに対しクーリング・オフによる契約の解除を行う旨の文書を送付し、その2日後にAに到達した。この場合、Aは契約の解除を拒むことができない。
  4. 4Cは、Aの事務所で買受けの申込みをし、その翌日、喫茶店で契約を締結したが、Aはクーリング・オフについて告げる書面をCに交付しなかった。この場合、Cはクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。
正解と解説を見る

正解:1

正解は1です。クーリング・オフの対象から除外されるのは買主が宅建業者である場合であり、宅建業者ではない法人Bもクーリング・オフをすることができます。そして、クーリング・オフができる期間(8日間)は、解除できる旨及びその方法を「書面で」告げられた日から起算するため(宅建業法37条の2第1項1号、同法施行規則16条の6)、書面の交付を受けずに口頭で告げられただけでは期間は進行せず、8日後でもBは契約の解除をすることができます。したがって、肢1は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は正しいです。クーリング・オフの規定に反する特約で買主に不利なものは無効ですが(宅建業法37条の2第4項)、解除できる期間を14日間に延ばす特約は買主に有利なので有効です。したがって、書面交付から12日後でも解除できます。

選択肢3

この記述は正しいです。クーリング・オフによる解除は、書面を発した時にその効力を生じます(宅建業法37条の2第2項)。書面を受け取った日から起算して8日目に発信していれば、到達がその後でも解除の効力が生じるため、Aは解除を拒むことができません。

選択肢4

この記述は正しいです。クーリング・オフができるかどうかは、申込みの場所と契約締結の場所が異なる場合、買受けの申込みをした場所で判断します。Cは事務所で申込みをしているので、喫茶店で契約を締結し、書面の交付を受けていなくても、クーリング・オフによる解除はできません(宅建業法37条の2第1項)。