令和3年 宅建試験 問36

宅地建物取引業法重要事項説明

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、同法の規定に少なくとも説明しなければならない事項として掲げられていないものはどれか。

  1. 1建物の貸借の媒介を行う場合における、「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」
  2. 2建物の貸借の媒介を行う場合における、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」
  3. 3建物の貸借の媒介を行う場合における、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」
  4. 4宅地の貸借の媒介を行う場合における、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」
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正解:1

正解は1です。都市計画法29条1項(開発許可)に基づく制限は、宅地の売買・交換や宅地の貸借などでは説明事項ですが、建物の貸借の媒介の場合には説明すべき法令上の制限として掲げられていません(宅建業法35条1項2号、同法施行令3条)。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は説明すべき事項として掲げられています。石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときのその内容は、建物の売買・交換・貸借のいずれでも説明事項です(宅建業法施行規則16条の4の3)。

選択肢3

この記述は説明すべき事項として掲げられています。台所、浴室、便所その他の建物の設備の整備の状況は、建物の貸借の場合の説明事項です(宅建業法施行規則16条の4の3)。

選択肢4

この記述は説明すべき事項として掲げられています。敷金その他契約終了時に精算することとされている金銭の精算に関する事項は、宅地・建物の貸借の場合の説明事項です(宅建業法施行規則16条の4の3)。