令和3年 宅建試験 問35
宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 宅地建物取引士(甲県知事登録)が事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証を甲県知事に速やかに提出しなければならず、速やかに提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。
イ 宅地建物取引士(甲県知事登録)が宅地建物取引士としての事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了していないときは、乙県知事の登録を受けることができない。
ウ 宅地建物取引士(甲県知事登録)が甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。
エ 宅地建物取引士(甲県知事登録)が本籍を変更した場合、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
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正解:3
正解は3です。
ア:正しい。事務禁止処分を受けた宅地建物取引士は、速やかに宅地建物取引士証を交付を受けた知事に提出しなければならず(宅建業法22条の2第7項)、違反すると10万円以下の過料に処せられることがあります(同法86条)。
イ:正しい。事務禁止処分を受け、その期間中に本人の申請により登録が消除され、まだその期間が満了しない者は登録を受けることができません(宅建業法18条1項)。他県で合格しても同じです。
ウ:誤り。登録の移転は、登録をしている知事の管轄外の都道府県にある宅建業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときにできるもので(宅建業法19条の2)、住所の変更だけでは申請できません。
エ:正しい。本籍は宅地建物取引士資格登録簿の登録事項であり(宅建業法施行規則14条の2の2)、変更があったときは遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません(宅建業法20条)。
よって正しいものは三つ(ア、イ、エ)で、正解は3です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この選択肢は誤りです。ア、イ、エの三つが正しいので、一つではありません。
- 選択肢2
この選択肢は誤りです。ア、イ、エの三つが正しいので、二つではありません(エの本籍も登録事項です)。
- 選択肢4
この選択肢は誤りです。ウは住所変更だけでは登録の移転ができないため誤りなので、正しいものは四つではなく三つです。