令和4年 宅建試験 問11

権利関係借地借家法

建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(定期借地権及び一時使用目的の借地権となる契約を除く。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 1借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失があった場合において、借地権者が借地権の残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造することにつき借地権設定者の承諾がない場合でも、借地権の期間の延長の効果が生ずる。
  2. 2転借地権が設定されている場合において、転借地上の建物が滅失したときは、転借地権は消滅し、転借地権者 (転借人)は建物を再築することができない。
  3. 3借地上の建物が滅失し、借地権設定者の承諾を得て借地権者が新たに建物を築造するに当たり、借地権設定者が存続期間満了の際における借地の返還確保の目的で、残存期間を超えて存続する建物を築造しない旨の特約を借地権者と結んだとしても、この特約は無効である。
  4. 4借地上の建物所有者が借地権設定者に建物買取請求権を適法に行使した場合、買取代金の支払があるまでは建物の引渡しを拒み得るとともに、これに基づく敷地の占有についても、賃料相当額を支払う必要はない。
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正解:3

正解は3です。建物の滅失後の再築による借地権の期間の延長(借地借家法7条)などの規定に反する特約で借地権者に不利なものは無効です(借地借家法9条)。借地権設定者の承諾を得て再築する際に、残存期間を超えて存続する建物を築造しない旨の特約を結んでも、この特約は借地権者に不利なものとして無効となります。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。建物の滅失後に残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときに借地権の期間が延長されるのは、その築造につき借地権設定者の承諾がある場合です(借地借家法7条1項)。承諾がなければ期間延長の効果は生じません。

選択肢2

この記述は誤りです。転借地上の建物が滅失しても転借地権は当然には消滅せず、転借地権者は建物を再築することができます。転借地権者による建物の築造は、借地権者による建物の築造とみなされます(借地借家法7条3項)。

選択肢4

この記述は誤りです。建物買取請求権の行使後、買取代金の支払があるまで建物の引渡しを拒むことはできますが、これに基づく敷地の占有については、敷地の賃料相当額を不当利得として返還しなければなりません(判例)。