令和4年 宅建試験 問13

権利関係区分所有法

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1管理者は、規約により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、その旨を各区分所有者に通知しなくてよい。
  2. 2管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
  3. 3集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
  4. 4管理組合(法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる。
正解と解説を見る

正解:1

正解は1です。管理者は、規約により原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければなりません(区分所有法26条5項)。通知しなくてよいとする記述は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は正しいです。管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは集会を招集でき、この定数は規約で減ずることができます(区分所有法34条5項)。

選択肢3

この記述は正しいです。管理者の選任は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議(区分所有者及び議決権の各過半数)によって行います(区分所有法25条1項、39条1項)。

選択肢4

この記述は正しいです。区分所有者の団体は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、主たる事務所の所在地で登記をすることによって法人(管理組合法人)となります(区分所有法47条1項)。