令和4年 宅建試験 問18

法令上の制限建築基準法

次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1第一種低層住居専用地域内においては、神社、寺院、教会を建築することはできない。
  2. 2その敷地内に一定の空地を有し、かつ、その敷地面積が一定規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの建蔽率、容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、関係規定による限度を超えるものとすることができる。
  3. 3法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道で、あらかじめ、建築審査会の同意を得て特定行政庁が指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。
  4. 4第一種住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
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正解:3

正解は3です。法第3章の規定が適用されるに至った際に現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したものは道路とみなされます(いわゆる2項道路)。このうち幅員1.8m未満の道を指定する場合には、あらかじめ建築審査会の同意を得なければなりません(建築基準法42条2項、6項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。神社、寺院、教会その他これらに類するものは、すべての用途地域で建築することができ、第一種低層住居専用地域内でも建築できます(建築基準法48条、別表第二)。

選択肢2

この記述は誤りです。いわゆる総合設計制度により、特定行政庁の許可の範囲内で限度を超えることができるのは「容積率又は各部分の高さ」であり、建蔽率は対象となりません(建築基準法59条の2第1項)。

選択肢4

この記述は誤りです。10m又は12mのうち都市計画で定められた高さの限度(絶対高さ制限)が適用されるのは、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域です(建築基準法55条1項)。第一種住居地域には適用されません。