令和4年 宅建試験 問19
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
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正解:4
正解は4です。造成宅地防災区域は、宅地造成工事規制区域外の一団の造成宅地の区域で、政令で定める基準に該当するものについて指定されます(宅地造成等規制法20条1項)。この基準は、盛土の面積が3,000㎡以上であるもの、又は盛土をする前の地盤面が20度以上の角度をなし、かつ、盛土の高さが5m以上であるもの等とされており、盛土の高さが5m未満でも面積要件を満たせば指定できます。(なお、2023年5月の改正により宅地造成等規制法は宅地造成及び特定盛土等規制法となり、規制区域の名称などが変わっています。)
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この記述は正しいです。宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さ2mを超える擁壁や排水施設などの全部又は一部の除却工事を行おうとする者は、許可を受けた場合などを除き、工事に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければなりません(宅地造成等規制法の規定による)。
- 選択肢2
この記述は正しいです。切土で高さ2mを超える崖を生ずるものは宅地造成に当たり、宅地造成工事規制区域内で行う場合には、都市計画法の開発許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、着手前に都道府県知事の許可を受けなければなりません(宅地造成等規制法8条1項)。
- 選択肢3
この記述は正しいです。宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません(宅地造成等規制法16条1項)。造成主と現在の所有者が異なっても同様です。