令和4年 宅建試験 問20

法令上の制限土地区画整理法

次の記述のうち、土地区画整理法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築を行おうとする者は、土地区画整理組合の許可を受けなければならない。
  2. 2土地区画整理組合は、定款に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
  3. 3仮換地を指定したことにより、使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、当該宅地を使用し、又は収益することができる者のなくなった時から換地処分の公告がある日までは、施行者が当該宅地を管理する。
  4. 4清算金の徴収又は交付に関する権利義務は、換地処分の公告によって換地についての所有権が確定することと併せて、施行者と換地処分時点の換地所有者との間に確定的に発生するものであり、換地処分後に行われた当該換地の所有権の移転に伴い当然に移転する性質を有するものではない。
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正解:1

正解は1です。組合施行の土地区画整理事業で、施行地区内において事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築等を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内では市長)の許可を受けなければなりません(土地区画整理法76条1項)。許可権者は土地区画整理組合ではありません。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は正しいです。換地処分は、原則として換地計画に係る区域の全部について工事が完了した後に行いますが、定款等に別段の定めがある場合には、工事の完了以前においても換地処分をすることができます(土地区画整理法103条2項)。

選択肢3

この記述は正しいです。仮換地の指定により使用・収益できる者のなくなった従前の宅地は、その時から換地処分の公告がある日まで、施行者が管理します(土地区画整理法100条の2)。

選択肢4

この記述は正しいです。判例は、清算金の徴収・交付に関する権利義務は、換地処分の公告により施行者と換地処分時点の換地所有者との間に確定的に発生し、その後の換地の所有権移転に伴い当然に移転するものではないとしています。