令和4年 宅建試験 問3

権利関係民法総則

制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 1成年後見人は、後見監督人がいる場合には、後見監督人の同意を得なければ、成年被後見人の法律行為を取り消すことができない。
  2. 2相続の放棄は相手方のない単独行為であるから、成年後見人が成年被後見人に代わってこれを行っても、利益相反行為となることはない。
  3. 3成年後見人は成年被後見人の法定代理人である一方、保佐人は被保佐人の行為に対する同意権と取消権を有するが、代理権が付与されることはない。
  4. 4令和4年4月1日からは、成年年齢が18歳となったため、18歳の者は、年齢を理由とする後見人の欠格事由に該当しない。
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正解:4

正解は4です。未成年者は後見人となることができません(民法847条1号)。令和4年4月1日施行の改正により成年年齢は18歳に引き下げられたため(民法4条)、18歳の者は未成年者ではなく、年齢を理由とする後見人の欠格事由に該当しません。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。成年後見人は、成年被後見人の法律行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為を除く)を取り消すことができ(民法9条、120条1項)、この取消しに後見監督人の同意は不要です。後見監督人の同意が必要となるのは、営業や民法13条1項各号の行為を代理する場合などです(民法864条)。

選択肢2

この記述は誤りです。判例は、共同相続人の一人である後見人が被後見人を代理して相続の放棄をする場合には、利益相反行為に当たり得るとしています(ただし、後見人自身が先に又は同時に相続の放棄をしている場合などは当たりません)。「利益相反行為となることはない」とはいえません。

選択肢3

この記述は誤りです。保佐人は原則として同意権・取消権を有するにとどまりますが、家庭裁判所は、本人等の請求により、特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する審判をすることができます(民法876条の4第1項)。