令和4年 宅建試験 問28

宅地建物取引業法重要事項説明

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1宅地建物取引業者が、宅地建物取引業者ではない個人から媒介業者の仲介なしに土地付建物を購入する場合、買主である宅地建物取引業者は重要事項説明書を作成しなくても宅地建物取引業法違反とはならない。
  2. 2宅地建物取引業者が、重要事項説明書を作成する際、調査不足のため、重要事項説明書に記載された内容が事実と異なるものとなったが、意図的に事実と異なる内容を記載したものではないため、宅地建物取引業法違反とはならない。
  3. 3宅地建物取引業者は、土地売買の媒介を行う場合、宅地建物取引業者ではない売主に対して契約が成立する前までの間に、宅地建物取引士をして重要事項説明書を交付して説明をさせなければならない。
  4. 4宅地又は建物の取引は権利関係や法令上の制限など取引条件に関する事項が複雑で多岐にわたるため、重要事項説明書は、宅地又は建物の取引の専門的知識を有する宅地建物取引士が作成しなければならない。
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正解:1

正解は1です。重要事項の説明は、宅地建物を取得し、又は借りようとしている者に対して行うものです(宅地建物取引業法35条1項)。宅地建物取引業者が自ら買主となる場合、売主に対する説明義務はないため、重要事項説明書を作成しなくても宅地建物取引業法違反とはなりません。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。宅地建物取引業者は、重要事項について調査して正確に説明する義務を負っており、調査不足により事実と異なる内容を記載・説明した場合は、意図的でなくても宅地建物取引業法35条違反となります。

選択肢3

この記述は誤りです。重要事項の説明の相手方は、買主・借主など宅地建物を取得し又は借りようとしている者であり(宅地建物取引業法35条1項)、売主に対して説明する必要はありません。

選択肢4

この記述は誤りです。重要事項説明書への記名(出題当時は記名押印)と説明は宅地建物取引士が行わなければなりませんが、説明書の作成自体を宅地建物取引士が行う必要はありません(宅地建物取引業法35条1項、5項)。