令和4年 宅建試験 問4

権利関係担保物権

A所有の甲土地にBのCに対する債務を担保するためにCの抵当権(以下この問において「本件抵当権」という。)が設定され、その旨の登記がなされた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1Aから甲土地を買い受けたDが、Cの請求に応じてその代価を弁済したときは、本件抵当権はDのために消滅する。
  2. 2Cに対抗することができない賃貸借により甲土地を競売手続の開始前から使用するEは、甲土地の競売における買受人Fの買受けの時から6か月を経過するまでは、甲土地をFに引き渡すことを要しない。
  3. 3本件抵当権設定登記後に、甲土地上に乙建物が築造された場合、Cが本件抵当権の実行として競売を申し立てるときには、甲土地とともに乙建物の競売も申し立てなければならない。
  4. 4BがAから甲土地を買い受けた場合、Bは抵当不動産の第三取得者として、本件抵当権について、Cに対して抵当権消滅請求をすることができる。
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正解:1

正解は1です。抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅します(代価弁済、民法378条)。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。抵当権者に対抗できない賃貸借により競売手続開始前から使用する者について、買受けの時から6か月間の明渡猶予が認められるのは「建物」の賃貸借に限られます(民法395条1項)。甲土地の賃借人Eには適用されません。

選択肢3

この記述は誤りです。抵当権設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は土地とともにその建物を競売することが「できる」にとどまり(一括競売、民法389条1項)、建物の競売も申し立てなければならないわけではありません。

選択肢4

この記述は誤りです。主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができません(民法380条)。主たる債務者であるBは、甲土地を買い受けて第三取得者となっても、抵当権消滅請求をすることはできません。