令和4年 宅建試験 問31

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の土地付建物の売却について媒介の依頼を受けた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1Aが、Bと一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該土地付建物の価額について意見を述べるために行った価額の査定に要した費用をBに請求することはできない。
  2. 2Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約である場合には、専任媒介契約の場合とは異なり、法第34条の2第1項の規定に基づく書面に、売買すべき価額を記載する必要はない。
  3. 3Aが、Bとの間で締結した専任媒介契約については、Bからの申出により更新することができ、その後の有効期間については、更新の時から3か月を超える内容に定めることができる。
  4. 4Aが、当該土地付建物の購入の媒介をCから依頼され、Cとの間で一般媒介契約を締結した場合、Aは、買主であるCに対しては、必ずしも法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなくともよい。
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正解:1

正解は1です。宅地建物取引業者が売買すべき価額等について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければなりません(宅地建物取引業法34条の2第2項)。この意見を述べるために行った価額の査定は媒介業務の一環であり、その費用を依頼者に請求することはできないとされています(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方)。一般媒介契約の場合も同様です。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。売買すべき価額は、一般媒介契約・専任媒介契約を問わず、媒介契約書面の記載事項です(宅地建物取引業法34条の2第1項)。

選択肢3

この記述は誤りです。専任媒介契約は依頼者の申出により更新できますが、更新後の有効期間も更新の時から3か月を超えることはできません(宅地建物取引業法34条の2第3項、4項)。

選択肢4

この記述は誤りです。媒介契約書面の作成・交付義務は、売却の依頼に限らず購入の媒介の依頼を受けた場合にも適用されるため、AはCに書面を交付しなければなりません(宅地建物取引業法34条の2第1項)。