令和4年 宅建試験 問32

宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1宅地建物取引業者である売主Aは、宅地建物取引業者であるBの媒介により、宅地建物取引業者ではないCと宅地の売買契約を令和4年4月1日に締結した。AとBが共同で作成した37条書面にBの宅地建物取引士の記名押印がなされていれば、Aは37条書面にAの宅地建物取引士をして記名押印をさせる必要はない。
  2. 2宅地建物取引士は、37条書面を交付する際、買主から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
  3. 3宅地建物取引業者である売主Dと宅地建物取引業者ではないEとの建物の売買契約において、手付金の保全措置を講ずる場合、Dはその保全措置の概要を、重要事項説明書に記載し説明する必要があるが、37条書面には記載する必要はない。
  4. 4宅地建物取引業者である売主と宅地建物取引業者ではない個人との建物の売買において、建物の品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任について特約を定めたときは、37条書面にその内容を記載しなければならない。
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正解:1

正解は1です。37条書面の交付義務は、契約の当事者である宅地建物取引業者と媒介をした宅地建物取引業者の双方が負い、それぞれが宅地建物取引士をして記名押印させなければなりません(宅地建物取引業法37条)。共同で作成した書面にBの宅地建物取引士の記名押印があっても、売主AはAの宅地建物取引士にも記名押印をさせる必要があります。(なお、2022年5月の改正により押印は不要となり、現在は記名のみで足ります。)

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は正しいです。宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければなりません(宅地建物取引業法22条の4)。37条書面の交付の際に買主から請求があった場合も同様です。

選択肢3

この記述は正しいです。手付金等の保全措置の概要は重要事項説明の対象です(宅地建物取引業法35条1項)が、37条書面の記載事項ではありません(同法37条1項)。

選択肢4

この記述は正しいです。宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容は37条書面の記載事項です(宅地建物取引業法37条1項)。