令和4年 宅建試験 問34

宅地建物取引業法重要事項説明

宅地建物取引業者が建物の売買の媒介の際に行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

  1. 1当該建物が既存の建物であるときは、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を過去1年以内に実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。
  2. 2当該建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。
  3. 3当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明しなければならない。
  4. 4当該建物(昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの)が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その旨を説明しなければならない。
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正解:4

正解は4です。昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く建物が、指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、「その内容」を説明しなければなりません(宅地建物取引業法施行規則16条の4の3)。耐震診断を受けた「旨」の説明だけでは足りません。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。既存の建物であるときは、建物状況調査(実施後1年を経過していないもの)を実施しているかどうか、及び実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければなりません(宅地建物取引業法35条1項6号の2)。(なお、2024年4月の改正により、鉄筋コンクリート造等の共同住宅等については2年以内に実施したものが対象となっています。)

選択肢2

この記述は正しいです。当該宅地又は建物が造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければなりません(宅地建物取引業法施行規則16条の4の3)。

選択肢3

この記述は正しいです。当該建物について石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明しなければなりません(宅地建物取引業法施行規則16条の4の3)。