令和4年 宅建試験 問35

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、取引の関係者から事務所で従業者証明書の提示を求められたときは、この証明書に代えて従業者名簿又は宅地建物取引士証を提示することで足りる。
  2. 2宅地建物取引業者Aが所有する甲建物を法人Bに売却するに当たり、Bが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、AはBに対し、宅地建物取引士をして、法第35条の規定に基づく書面を交付し説明をさせなければならない。
  3. 3法人Cが所有する乙建物の個人Dへの賃貸を宅地建物取引業者Eが媒介し、当該賃貸借契約が成立したときは、EはDに対し、宅地建物取引士をして、法第35条の規定に基づく書面を交付し説明をさせなければならない。
  4. 4宅地建物取引業者Fが所有する丙宅地を法人Gに売却する契約を締結したとき、Gが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、FはGに対し、法第37条の規定に基づく書面を交付しなければならない。
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正解:4

正解は4です。宅地建物取引業者が自ら当事者として売買契約を締結したときは、相手方に遅滞なく37条書面を交付しなければなりません(宅地建物取引業法37条1項)。この規定は宅地建物取引業者間の取引にも適用されるため、Gが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、FはGに37条書面を交付しなければなりません(同法78条2項参照)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。従業者は、取引の関係者から請求があったときは従業者証明書を提示しなければならず(宅地建物取引業法48条2項)、従業者名簿や宅地建物取引士証の提示で代えることはできません。

選択肢2

この記述は誤りです。相手方が宅地建物取引業者である場合は、35条書面の交付は必要ですが、宅地建物取引士による説明は不要です(宅地建物取引業法35条6項)。

選択肢3

この記述は誤りです。重要事項の説明は、契約が成立する「までの間に」行わなければなりません(宅地建物取引業法35条1項)。契約が成立したときに説明するのでは遅すぎます。