令和4年 宅建試験 問36

宅地建物取引業法重要事項説明

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

  1. 1建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは当該建物の検査済証(宅地建物取引業法施行規則第16条の2の3第2号に定めるもの)の保存の状況について説明しなければならず、当該検査済証が存在しない場合はその旨を説明しなければならない。
  2. 2宅地の売買の媒介を行う場合、売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明しなければならない。
  3. 3建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。)の長が提供する図面にその位置が表示されている場合には、当該図面が存在していることを説明すれば足りる。
  4. 4自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、当該建物の引渡しの時期について説明しなければならない。
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正解:1

正解は1です。既存の建物の売買の場合、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類(検査済証など)の保存の状況を説明しなければなりません(宅地建物取引業法35条1項6号の2、同法施行規則16条の2の3)。書類が存在しない場合や確認できない場合は、その旨を説明する必要があります。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。売買代金の額並びにその支払の時期及び方法は37条書面の記載事項であり(宅地建物取引業法37条1項)、重要事項の説明の対象ではありません。

選択肢3

この記述は誤りです。水防法の規定により市町村の長が提供する図面(水害ハザードマップ)に当該宅地建物の位置が表示されているときは、図面が存在することだけでなく、図面における当該宅地建物の所在地を説明しなければなりません(宅地建物取引業法施行規則16条の4の3)。

選択肢4

この記述は誤りです。引渡しの時期は37条書面の記載事項であり(宅地建物取引業法37条1項)、重要事項の説明の対象ではありません。