令和4年 宅建試験 問38

宅地建物取引業法8つの制限行為

宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、買受けの申込みを喫茶店で行った場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1買受けの申込みをした者が、売買契約締結後、当該宅地の引渡しを受けた場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
  2. 2買受けの申込みをした者が宅地建物取引業者であった場合、クーリング・オフについて告げられていなくても、申込みを行った日から起算して8日を経過するまでは、書面により買受けの申込みの撤回をすることができる。
  3. 3売主業者の申出により、買受けの申込みをした者の勤務先で売買契約を行った場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことはできない。
  4. 4クーリング・オフによる売買契約の解除がなされた場合において、宅地建物取引業者は、買受けの申込みをした者に対し、速やかに、当該売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
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正解:4

正解は4です。クーリング・オフによる申込みの撤回等が行われた場合、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければなりません(宅地建物取引業法37条の2第3項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。クーリング・オフができなくなるのは、宅地の引渡しを受け、「かつ」代金の全部を支払ったときです(宅地建物取引業法37条の2第1項2号)。引渡しを受けただけでは、なお解除することができます。

選択肢2

この記述は誤りです。クーリング・オフの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引には適用されません(宅地建物取引業法78条2項)。買主が宅地建物取引業者であれば、申込みの撤回はできません。

選択肢3

この記述は誤りです。買主の自宅や勤務先が「事務所等」に当たりクーリング・オフができなくなるのは、買主が自ら申し出た場合に限られます(宅地建物取引業法施行規則16条の5)。売主業者の申出により勤務先で契約した場合は、クーリング・オフによる解除をすることができます。