令和4年 宅建試験 問39

宅地建物取引業法営業保証金・保証協会

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1保証協会は、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者から認証申出書の提出があり、認証に係る事務を処理する場合には、各月ごとに、認証申出書に記載された取引が成立した時期の順序に従ってしなければならない。
  2. 2保証協会は、当該保証協会の社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を当該社員の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
  3. 3保証協会の社員が弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金について、国債証券をもって充てることができる。
  4. 4宅地建物取引業者と宅地の売買契約を締結した買主(宅地建物取引業者ではない。)は、当該宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前にその取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。
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正解:4

正解は4です。保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その社員が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者も含め、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有します(宅地建物取引業法64条の8第1項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。保証協会は、認証に係る事務を処理する場合には、認証申出書の「受理の順序」に従ってしなければなりません(宅地建物取引業法施行規則の規定による)。取引が成立した時期の順序ではありません。

選択肢2

この記述は誤りです。保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から1週間以内に、その額に相当する額の弁済業務保証金を法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に供託しなければなりません(宅地建物取引業法64条の7)。社員の主たる事務所の最寄りの供託所ではありません。

選択肢3

この記述は誤りです。社員が新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません(宅地建物取引業法64条の9第2項)が、分担金は金銭で納付しなければならず、国債証券をもって充てることはできません。