令和4年 宅建試験 問40
建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者が、その取引の相手方 (宅地建物取引業者を除く。)に対して、次のアからエの発言に続けて宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った場合のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。
ア 本日は重要事項の説明を行うためにお電話しました。お客様はIT環境をお持ちでなく映像を見ることができないとのことですので、宅地建物取引士である私が記名押印した重要事項説明書は現在お住まいの住所に郵送いたしました。このお電話にて重要事項の説明をさせていただきますので、お手元でご覧いただきながらお聞き願います。
イ 建物の貸主が宅地建物取引業者で、代表者が宅地建物取引士であり建物の事情に詳しいことから、その代表者が作成し、記名押印した重要事項説明書がこちらになります。当社の宅地建物取引士は同席しますが、説明は貸主の代表者が担当します。
ウ この物件の担当である弊社の宅地建物取引士が本日急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上、宅地建物取引士である私が記名押印をし、代わりに説明をいたします。私の宅地建物取引士証をお見せします。
エ 本日はお客様のご希望ですので、テレビ会議を用いて重要事項の説明を行います。当社の側の音声は聞こえていますでしょうか。十分に聞き取れたとのお返事、こちらにも聞こえました。では、説明を担当する私の宅地建物取引士証をお示ししますので、画面上でご確認をいただき、私の名前を読み上げていただけますでしょうか。そうです、読み方も間違いありません。それでは、双方音声・映像ともやりとりできる状況ですので、説明を始めます。事前にお送りした私が記名押印した重要事項説明書をお手元にご用意ください。
正解と解説を見る
正解:2
正解は2です。
ア:違反する。出題当時、テレビ会議等のITを活用した重要事項の説明は、図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双方が音声を十分に聞き取ることができる環境で行う必要があり、映像のない電話による説明は認められません(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方)。
イ:違反する。重要事項の説明は、媒介を行う宅地建物取引業者が自らの宅地建物取引士をして行わなければならず(宅地建物取引業法35条1項)、貸主の代表者に説明させることはできません。
ウ:違反しない。担当の宅地建物取引士でなくても、説明を行う宅地建物取引士が重要事項説明書に記名押印(現在は記名)し、宅地建物取引士証を提示して説明すれば足ります(宅地建物取引業法35条4項、5項)。
エ:違反しない。双方向で映像・音声をやりとりできる環境を確認し、宅地建物取引士証を画面上で提示し、事前に送付した記名押印済みの重要事項説明書を用いて説明しており、IT重説の要件を満たしています。
よって違反しないものは二つ(ウ、エ)で、正解は2です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この選択肢は誤りです。ウとエの二つが違反しないため、一つではありません。
- 選択肢3
この選択肢は誤りです。アとイは違反するため、違反しないものはウとエの二つです。
- 選択肢4
この選択肢は誤りです。アとイは違反するため、四つすべてが違反しないことはありません。