令和4年 宅建試験 問5

権利関係民法総則

期間の計算に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、明記された日付は、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日には当たらないものとする。

  1. 1令和4年10月17日午前10時に、引渡日を契約締結日から1年後とする不動産の売買契約を締結した場合、令和5年10月16日が引渡日である。
  2. 2令和4年8月31日午前10時に、弁済期限を契約締結日から1か月後とする金銭消費貸借契約を締結した場合、令和4年9月30日の終了をもって弁済期限となる。
  3. 3期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間はその前日に満了する。
  4. 4令和4年5月30日午前10時に、代金の支払期限を契約締結日から1か月後とする動産の売買契約を締結した場合、令和4年7月1日の終了をもって支払期限となる。
正解と解説を見る

正解:2

正解は2です。期間の初日は算入せず(民法140条本文)、月によって期間を定めたときは暦に従って計算します(民法143条1項)。8月31日午前10時に契約した場合は9月1日から起算し、1か月後の起算日に応当する日(10月1日)の前日である令和4年9月30日の終了をもって期間が満了します(民法141条、143条2項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。初日は算入しないため令和4年10月18日から起算し、1年後の起算日に応当する日の前日である令和5年10月17日の終了をもって期間が満了します(民法140条、143条2項)。引渡日は10月16日ではありません。

選択肢3

この記述は誤りです。期間の末日が休日等に当たり、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は「その翌日」に満了します(民法142条)。「前日」ではありません。

選択肢4

この記述は誤りです。初日は算入しないため5月31日から起算し、1か月後の起算日に応当する日(6月31日)がないので、その月の末日である令和4年6月30日の終了をもって期間が満了します(民法143条2項ただし書)。7月1日ではありません。