令和4年 宅建試験 問41
営業保証金及び宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア 宅地建物取引業者の代表者が、その業務に関し刑法第222条 (脅迫) の罪により懲役の刑に処せられたことを理由に宅地建物取引業の免許を取り消された場合、当該宅地建物取引業者であった者は、当該刑の執行を終わった日から5年間は供託した営業保証金を取り戻すことができない。
イ 営業保証金の還付により、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったため、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた宅地建物取引業者は、その送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
ウ 保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
エ 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が納付した弁済業務保証金の額に相当する額の範囲内において弁済を受ける権利を有する。
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正解:2
正解は2です。
ア:誤り。免許を取り消された場合でも、還付請求権者に対し6か月以上の期間を定めて申し出るべき旨を公告し、その期間内に申出がなければ営業保証金を取り戻すことができます(宅地建物取引業法30条)。刑の執行を終わった日から5年間取り戻せないとする規定はありません。
イ:正しい。営業保証金が不足することとなったため免許権者から通知書の送付を受けた宅地建物取引業者は、その送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければなりません(宅地建物取引業法28条1項)。
ウ:正しい。保証協会から苦情の解決について資料の提出を求められた社員は、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではなりません(宅地建物取引業法64条の5第3項)。
エ:誤り。弁済を受けられる額は、当該社員が社員でないとしたならば供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内です(宅地建物取引業法64条の8第1項)。社員が納付した弁済業務保証金の額ではありません。
よって誤っているものは二つ(ア、エ)で、正解は2です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この選択肢は誤りです。アとエの二つが誤っているため、一つではありません。
- 選択肢3
この選択肢は誤りです。イとウは正しいため、誤っているものはアとエの二つです。
- 選択肢4
この選択肢は誤りです。イとウは正しいため、四つすべてが誤っていることはありません。