令和4年 宅建試験 問42

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却を依頼され、Bと専属専任媒介契約(以下この問において「本件媒介契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1AはBに対して、契約の相手方を探索するために行った措置など本件媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。
  2. 2AがBに対し当該宅地の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面を用いてもどちらでもよい。
  3. 3本件媒介契約の有効期間について、あらかじめBからの書面による申出があるときは、3か月を超える期間を定めることができる。
  4. 4Aは所定の事項を指定流通機構に登録した場合、Bから引渡しの依頼がなければ、その登録を証する書面をBに引き渡さなくてもよい。
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正解:2

正解は2です。宅地建物取引業者は、媒介の目的物の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければなりません(宅地建物取引業法34条の2第2項)。根拠の明示の方法は法定されておらず、口頭でも書面を用いてもよいとされています(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。専属専任媒介契約では、業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければなりません(宅地建物取引業法34条の2第9項)。2週間に1回以上は専任媒介契約の場合です。

選択肢3

この記述は誤りです。専任媒介契約(専属専任媒介契約を含む)の有効期間は3か月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは3か月となります(宅地建物取引業法34条の2第3項)。依頼者の申出があっても3か月を超える期間は定められません。

選択肢4

この記述は誤りです。指定流通機構に登録をした宅地建物取引業者は、登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければなりません(宅地建物取引業法34条の2第6項)。依頼者からの引渡しの依頼の有無は関係ありません。