令和4年 宅建試験 問44

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業者Aが法の規定に違反するものはどれか。

  1. 1Aは、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した。この際、当該買主の代理として宅地建物取引業者Cが関与していたことから、37条書面をBに加え、Cにも交付した。
  2. 2Aは、その媒介により建物の貸借の契約を成立させ、37条書面を借主に交付するに当たり、37条書面に記名した宅地建物取引士が不在であったことから、宅地建物取引士ではないAの従業員に書面を交付させた。
  3. 3Aは、その媒介により借主Dと建物の貸借の契約を成立させた。この際、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるので、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、Dに交付した。
  4. 4Aは、自ら売主として宅地建物取引業者Eの媒介により、宅地建物取引業者Fと宅地の売買契約を締結した。37条書面については、A、E、Fの三者で内容を確認した上で各自作成し、交付せずにそれぞれ自ら作成した書類を保管した。
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正解:4

正解は4です。37条書面の交付義務は、宅地建物取引業者間の取引にも適用されます。自ら売主であるAは買主Fに、媒介業者Eは契約の各当事者であるA及びFに、それぞれ37条書面を交付しなければならず(宅地建物取引業法37条1項)、各自で作成して保管するだけで交付しないことは同法に違反します。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は違反しません。Aは買主Bに37条書面を交付する義務を負っており、買主の代理をした宅地建物取引業者Cに交付しても違反にはなりません(宅地建物取引業法37条1項)。

選択肢2

この記述は違反しません。37条書面には宅地建物取引士の記名(出題当時は記名押印)が必要ですが、書面の交付自体は宅地建物取引士が行う必要はありません(宅地建物取引業法37条3項)。

選択肢3

この記述は違反しません。借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的は37条書面の記載事項であり(宅地建物取引業法37条2項3号)、これを記載して交付することは適法です。