令和4年 宅建試験 問47

税・その他景品表示法

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1物件からスーパーマーケット等の商業施設までの徒歩所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出し、1分未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てて表示しなければならない。
  2. 2インターネット上に掲載した賃貸物件の広告について、掲載直前に契約済みとなっていたとしても、消費者からの問合せに対して既に契約済みであり取引できない旨を説明すれば、不当表示に問われることはない。
  3. 3マンションの管理費について、住戸により管理費の額が異なる場合において、その全ての住宅の管理費を示すことが困難であるときは、最高額のみを表示すればよい。
  4. 4建築条件付土地の取引の広告においては、当該条件の内容、当該条件が成就しなかったときの措置の内容だけでなく、そもそも当該取引の対象が土地であることも明らかにして表示しなければならない。
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正解:4

正解は4です。建築条件付土地の取引について広告するときは、取引の対象が土地であること、建築条件の内容及び条件が成就しなかったときの措置の内容を明示して表示しなければなりません(不動産の表示に関する公正競争規約及び同施行規則)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。徒歩による所要時間は道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出しますが、1分未満の端数が生じたときは1分として算出します(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則)。端数は切り捨てではなく切り上げです。

選択肢2

この記述は誤りです。契約済みで実際には取引できない物件の広告は、いわゆるおとり広告として不当表示に当たります(不動産の表示に関する公正競争規約)。問合せに対して契約済みである旨を説明しても、不当表示に問われないわけではありません。

選択肢3

この記述は誤りです。管理費の額は1戸当たりの月額を表示しますが、住戸により異なる場合で全住戸の額を示すことが困難なときは、最低額及び最高額のみで表示することができます(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則)。最高額のみでは足りません。