令和4年 宅建試験 問6

Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲土地につき、資材置場とする目的で期間を2年として、AB間で、①賃貸借契約を締結した場合と、②使用貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1Aは、甲土地をBに引き渡す前であれば、①では口頭での契約の場合に限り自由に解除できるのに対し、②では書面で契約を締結している場合も自由に解除できる。
  2. 2Bは、①ではAの承諾がなければ甲土地を適法に転貸することはできないが、②ではAの承諾がなくても甲土地を適法に転貸することができる。
  3. 3Bは、①では期間内に解約する権利を留保しているときには期間内に解約の申入れをし解約することができ、②では期間内に解除する権利を留保していなくてもいつでも解除することができる。
  4. 4甲土地について契約の本旨に反するBの使用によって生じた損害がある場合に、Aが損害賠償を請求するときは、①では甲土地の返還を受けた時から5年以内に請求しなければならないのに対し、②では甲土地の返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。
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正解:3

正解は3です。①賃貸借で期間を定めた場合、当事者の一方又は双方が期間内に解約する権利を留保したときは、期間内に解約の申入れをすることができます(民法618条、617条)。②使用貸借では、借主は、期間の定めの有無にかかわらず、いつでも契約の解除をすることができます(民法598条3項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。①賃貸借には引渡し前の自由な解除を認める規定はなく、口頭の契約でも自由に解除することはできません。②使用貸借で貸主が借用物の受取り前に解除できるのは、書面によらない使用貸借の場合に限られます(民法593条の2)。

選択肢2

この記述は誤りです。①賃貸借では賃貸人の承諾なく転貸できません(民法612条1項)が、②使用貸借でも、借主は貸主の承諾を得なければ第三者に借用物の使用・収益をさせることができません(民法594条2項)。

選択肢4

この記述は誤りです。契約の本旨に反する使用によって生じた損害の賠償は、②使用貸借では貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならず(民法600条1項)、この規定は①賃貸借にも準用されます(民法622条)。①も1年以内であり、5年以内ではありません。