令和4年 宅建試験 問7
不在者Aが、家庭裁判所から失踪宣告を受けた。Aを単独相続したBは相続財産である甲土地をCに売却 (以下この問において「本件売買契約」という。)して登記も移転したが、その後、生存していたAの請求によって当該失踪宣告が取り消された。本件売買契約当時に、Aの生存について、(ア) Bが善意でCが善意、(イ) Bが悪意でCが善意、(ウ) Bが善意でCが悪意、(エ) Bが悪意でCが悪意、の4つの場合があり得るが、これらのうち、民法の規定及び判例によれば、Cが本件売買契約に基づき取得した甲土地の所有権をAに対抗できる場合を全て掲げたものとして正しいものはどれか。
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正解:4
正解は4です。失踪の宣告の取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼしません(民法32条1項後段)。判例は、契約の場合にはこの「善意」は当事者双方に必要であるとしています。
ア:対抗できる。BとCの双方が善意なので、売買契約は取消しの影響を受けません。
イ:対抗できない。Bが悪意なので、双方善意の要件を満たしません。
ウ:対抗できない。Cが悪意なので、双方善意の要件を満たしません。
エ:対抗できない。BとCの双方が悪意です。
よって対抗できるのはアのみで、正解は4です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この選択肢は誤りです。(イ)はBが悪意、(ウ)はCが悪意であり、当事者双方が善意とはいえないため、CはAに対抗できません。
- 選択肢2
この選択肢は誤りです。(イ)はBが悪意であり、当事者双方が善意とはいえないため、CはAに対抗できません。
- 選択肢3
この選択肢は誤りです。(ウ)はCが悪意であり、当事者双方が善意とはいえないため、CはAに対抗できません。