令和4年 宅建試験 問9
辞任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 委任によって代理権を授与された者は、報酬を受ける約束をしている場合であっても、いつでも委任契約を解除して代理権を消滅させて、代理人を辞することができる。
イ 親権者は、やむを得ない事由があるときは、法務局に届出を行うことによって、親権を辞することができる。
ウ 後見人は、正当な事由があるときは、後見監督人の許可を得て、その任務を辞することができる。
エ 遺言執行者は、正当な事由があるときは、相続人の許可を得て、その任務を辞することができる。
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正解:1
正解は1です。
ア:正しい。委任は各当事者がいつでも解除でき(民法651条1項)、報酬の約束がある場合も同様です。委任の終了により代理権は消滅します(民法111条2項)。
イ:誤り。親権者がやむを得ない事由により親権を辞するには、家庭裁判所の許可が必要です(民法837条1項)。法務局への届出ではありません。
ウ:誤り。後見人が正当な事由により任務を辞するには、家庭裁判所の許可が必要です(民法844条)。後見監督人の許可ではありません。
エ:誤り。遺言執行者が正当な事由により任務を辞するには、家庭裁判所の許可が必要です(民法1019条2項)。相続人の許可ではありません。
よって正しいものは一つ(ア)で、正解は1です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢2
この選択肢は誤りです。正しいのはアのみで、イ・ウ・エはいずれも家庭裁判所の許可を要するのにそれ以外の手続としている点で誤りです。
- 選択肢3
この選択肢は誤りです。イ・ウ・エはいずれも誤りであり、正しいものは一つ(ア)だけです。
- 選択肢4
この選択肢は誤りです。イ・ウ・エはいずれも誤りであり、四つすべてが正しいことはありません。