令和5年 宅建試験 問1
次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。
正解と解説を見る
正解:1
正解は1です。判例(最判平17.9.8)は、相続開始から遺産分割までの間に遺産である賃貸不動産から生じた賃料債権は、遺産とは別個の財産であり、各共同相続人が相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するとしています。そのため、後の遺産分割で不動産を取得した相続人が、分割前の賃料債権まで相続開始時にさかのぼって取得するわけではなく、遺産分割の遡及効(民法909条)もこの賃料債権には及びません。したがって、この記述は誤りです。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢2
この記述は正しいです。相続人が数人あるときは相続財産はその共有に属し(民法898条)、各共同相続人はその相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します(民法899条)。
- 選択肢3
この記述は正しいです。遺産分割は相続開始の時にさかのぼってその効力を生じますが、第三者の権利を害することはできません(民法909条)。
- 選択肢4
この記述は正しいです。遺産分割によって不動産の所有者が確定した後は、その不動産から生じる賃料は所有者となった相続人が取得します。判決文が扱っているのは遺産分割前に生じた賃料債権であり、分割後の賃料とは区別されます。