令和5年 宅建試験 問27

宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査(以下この問において「建物状況調査」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1建物状況調査とは、建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況の調査であって、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。
  2. 2宅地建物取引業者が建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。
  3. 3既存住宅の売買の媒介を行う宅地建物取引業者が売主に対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行った場合、宅地建物取引業者は売主から報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。
  4. 4既存住宅の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。
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正解:4

正解は4です。37条書面に「建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」を記載しなければならないのは、既存の建物の売買・交換の場合です(宅建業法37条1項2号の2)。貸借の媒介の場合は記載事項とされていないため、この記述は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。建物状況調査とは、建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況の調査であって、国土交通省令で定める者が実施するものをいいます(宅建業法34条の2第1項4号)。

選択肢2

この記述は正しいです。建物状況調査を実施する者は、建築士法2条1項に規定する建築士であって、国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければなりません(宅建業法施行規則の規定)。

選択肢3

この記述は正しいです。建物状況調査を実施する者のあっせんは媒介業務の一環として行うものであるため、宅建業者は報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできません(国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」)。