令和5年 宅建試験 問26

宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供すること(以下この問において「37条書面の電磁的方法による提供」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 宅地建物取引業者が自ら売主として締結する売買契約において、当該契約の相手方から宅地建物取引業法施行令第3条の4第1項に規定する承諾を得なければ、37条書面の電磁的方法による提供をすることができない。

イ 宅地建物取引業者が媒介業者として関与する売買契約について、宅地建物取引業法施行令第3条の4第1項に規定する承諾を取得するための通知の中に宅地建物取引士を明示しておけば、37条書面の電磁的方法による提供において提供に係る宅地建物取引士を明示する必要はない。

ウ 宅地建物取引業者が自ら売主として締結する売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該提供されたファイルへの記録を取引の相手方が出力することにより書面を作成できるものでなければならない。

エ 宅地建物取引業者が媒介業者として関与する建物賃貸借契約について、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該提供するファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じなければならない。

  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ
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正解:3

ア:正しい。37条書面の電磁的方法による提供をするには、あらかじめ相手方から宅地建物取引業法施行令3条の4第1項に規定する承諾を得なければなりません(宅建業法37条4項)。

イ:誤り。電磁的方法による提供では、提供するファイルに記録された記載事項の中で、提供に係る宅地建物取引士を明示しなければなりません(宅建業法施行規則の規定)。承諾を得るための通知で明示していても省略できません。

ウ:正しい。提供されたファイルへの記録を相手方が出力することにより書面を作成できるものでなければなりません(宅建業法施行規則の規定)。

エ:正しい。ファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じなければなりません(宅建業法施行規則の規定)。

よって正しいものは三つ(ア、ウ、エ)で、正解は3です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

正しいものはア、ウ、エの三つなので、「一つ」は誤りです。

選択肢2

正しいものはア、ウ、エの三つなので、「二つ」は誤りです。

選択肢4

イは提供に係る宅地建物取引士の明示を省略できるとしている点で誤りなので、「四つ」は誤りです。