令和5年 宅建試験 問29

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者であるものが、道路交通法の規定に違反したことにより懲役の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。
  2. 2宅地建物取引業者B社の取締役が、所得税法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。
  3. 3宅地建物取引業者である個人Cが、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、Cの免許は取り消されることはない。
  4. 4宅地建物取引業者D社の非常勤の取締役が、刑法第222条 (脅迫) の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられたとしても、D社の免許は取り消されることはない。
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正解:2

正解は2です。罰金の刑が免許の欠格事由となるのは、宅建業法違反、傷害・暴行・脅迫・背任などの一定の罪、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反の場合に限られます(宅建業法5条1項)。所得税法違反による罰金刑はこれに該当しないため、取締役が処せられてもB社の免許は取り消されません。したがって、この記述は正しいです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。支店の代表者は政令で定める使用人にあたり、政令で定める使用人が禁錮以上の刑(懲役を含む)に処せられた場合は、罪の種類を問わず法人の欠格事由となるため、A社の免許は取り消されます(宅建業法5条1項、66条1項)。

選択肢3

この記述は誤りです。宅建業法違反により罰金の刑に処せられたことは欠格事由にあたるため、Cの免許は取り消されます(宅建業法5条1項、66条1項)。

選択肢4

この記述は誤りです。非常勤の取締役も役員に含まれ、役員が脅迫罪(刑法222条)により罰金の刑に処せられた場合は法人の欠格事由となるため、D社の免許は取り消されます(宅建業法5条1項、66条1項)。