令和5年 宅建試験 問30

宅地建物取引業法営業保証金・保証協会

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。

ア Aが免許を受けた日から6か月以内に甲県知事に営業保証金を供託した旨の届出を行わないとき、甲県知事はその届出をすべき旨の催告をしなければならず、当該催告が到達した日から1か月以内にAが届出を行わないときは、その免許を取り消すことができる。

イ Aは、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならず、当該届出をした後でなければ、その事業を開始することができない。

ウ Aは、営業保証金が還付され、甲県知事から営業保証金が政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、30日以内に甲県知事にその旨を届け出なければならない。

エ Aが免許失効に伴い営業保証金を取り戻す際、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、3か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、期間内にその申出がなかった場合でなければ、取り戻すことができない。

  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ
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正解:1

ア:誤り。免許権者が届出をすべき旨の催告をしなければならないのは、免許をした日から「3か月以内」に供託の届出がないときです(宅建業法25条6項)。催告到達日から1か月以内に届出がないときに免許を取り消すことができる点(同条7項)は正しいですが、「6か月以内」としている点が誤りです。

イ:正しい。営業保証金を供託したときは供託書の写しを添付して免許権者に届け出なければならず、その届出をした後でなければ事業を開始することができません(宅建業法25条4項・5項)。

ウ:誤り。不足額は通知を受けた日から2週間以内に供託し、供託した日から「2週間以内」に免許権者に届け出なければなりません(宅建業法28条)。

エ:誤り。営業保証金の取戻しの際の公告期間は「6か月」を下らない期間です(宅建業法30条2項)。

よって正しいものは一つ(イ)で、正解は1です。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

正しいものはイのみで、ア(6か月ではなく3か月)、ウ(30日ではなく2週間)、エ(3か月ではなく6か月)はいずれも誤りなので、「二つ」は誤りです。

選択肢3

正しいものはイのみなので、「三つ」は誤りです。

選択肢4

ア、ウ、エはいずれも期間が誤っているので、「四つ」は誤りです。