令和5年 宅建試験 問5

権利関係民法総則

従来の住所又は居所を去った者(以下この問において「不在者」という。)の財産の管理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「管理人」とは、不在者の財産の管理人をいうものとする。

  1. 1不在者が管理人を置かなかったときは、当該不在者の生死が7年間明らかでない場合に限り、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
  2. 2不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官から請求があったとしても管理人を改任することはできない。
  3. 3家庭裁判所により選任された管理人は、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対して控訴を提起するには、家庭裁判所の許可が必要である。
  4. 4家庭裁判所により選任された管理人は、保存行為として不在者の自宅を修理することができるほか、家庭裁判所の許可を得てこれを売却することができる。
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正解:4

正解は4です。家庭裁判所が選任した管理人は、民法103条に規定する権限(保存行為や、性質を変えない範囲の利用・改良行為)を自ら行うことができ、これを超える行為をするには家庭裁判所の許可が必要です(民法28条)。自宅の修理は保存行為、売却は処分行為にあたるため、この記述は正しいです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。不在者が管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は利害関係人又は検察官の請求により財産の管理について必要な処分を命ずることができ(民法25条1項)、生死が7年間明らかでないことは要件ではありません。7年は失踪宣告の要件です(民法30条1項)。

選択肢2

この記述は誤りです。不在者が管理人を置いた場合でも、不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は利害関係人又は検察官の請求により管理人を改任することができます(民法26条)。

選択肢3

この記述は誤りです。判例(最判昭47.9.1)は、不在者の財産管理人が不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対して控訴を提起することは保存行為にあたり、家庭裁判所の許可は不要であるとしています。