令和5年 宅建試験 問4
AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している場合において、民法の規定及び判例によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが一方的な意思表示により甲債権と乙債権とを対当額にて相殺できないものを全て掲げたものは、次の1から4のうちどれか。なお、いずれの債権も相殺を禁止し又は制限する旨の意思表示はされていないものとする。
ア 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期到来前に、AがBに対して期限の利益を放棄する旨の意思表示をした乙債権
イ 弁済期が到来している甲債権と、弁済期の定めのない乙債権
ウ 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期が到来している乙債権
エ 弁済期が到来していない甲債権と、弁済期が到来している乙債権
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正解:4
ア:相殺できる。甲債権(自働債権)は弁済期の定めがないためAはいつでも請求でき、乙債権(受働債権)についてはAが期限の利益を放棄しているので、相殺できます(民法505条1項、136条2項)。
イ:相殺できる。甲債権は弁済期が到来しており、弁済期の定めのない乙債権は債務者Aがいつでも弁済できるので、相殺できます。
ウ:相殺できる。弁済期の定めのない甲債権はいつでも請求でき、乙債権も弁済期が到来しているので、相殺できます。
エ:相殺できない。自働債権である甲債権の弁済期が到来していないため、Aが相殺するとBの期限の利益を一方的に奪うことになり、相殺できません(民法505条1項)。
よって相殺できないものはエのみで、正解は4です。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
ア、イ、ウはいずれもAが相殺できるものなので、「ア、イ、ウ」は誤りです。
- 選択肢2
イ、ウはいずれもAが相殺できるものなので、「イ、ウ」は誤りです。
- 選択肢3
ウはAが相殺できるものなので、「ウ、エ」は誤りです。相殺できないのはエのみです。