令和5年 宅建試験 問7

甲建物を所有するAが死亡し、Aの配偶者Bが甲建物の配偶者居住権を、Aの子Cが甲建物の所有権をそれぞれ取得する旨の遺産分割協議が成立した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1遺産分割協議において、Bの配偶者居住権の存続期間が定められなかった場合、配偶者居住権の存続期間は20年となる。
  2. 2Bが高齢となり、バリアフリーのマンションに転居するための資金が必要になった場合、Bは、Cの承諾を得ずに甲建物を第三者Dに賃貸することができる。
  3. 3Cには、Bに対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務がある。
  4. 4Cは、甲建物の通常の必要費を負担しなければならない。
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正解:3

正解は3です。居住建物の所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負います(民法1031条1項)。したがって、建物の所有権を取得したCはBに対して登記を備えさせる義務があり、この記述は正しいです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。配偶者居住権の存続期間は、遺産分割協議や遺言に別段の定めがない限り、配偶者の終身の間とされます(民法1030条)。20年となるわけではありません。

選択肢2

この記述は誤りです。配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができません(民法1032条3項)。Cの承諾なく賃貸することはできません。

選択肢4

この記述は誤りです。居住建物の通常の必要費は、配偶者居住権を有する配偶者Bが負担します(民法1034条1項)。