令和5年 宅建試験 問8

権利関係民法総則

未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに、Cから甲建物を買い受ける契約(以下この問において「本件売買契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aに処分を許された財産はなく、Aは、営業を許されてはいないものとする。

  1. 1AがBの同意を得ずに制限行為能力を理由として本件売買契約を取り消した場合、Bは、自己が本件売買契約の取消しに同意していないことを理由に、Aの当該取消しの意思表示を取り消すことができる。
  2. 2本件売買契約締結時にAが未成年者であることにつきCが善意無過失であった場合、Bは、Aの制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできない。
  3. 3本件売買契約につき、取消しがなされないままAが成年に達した場合、本件売買契約についてBが反対していたとしても、自らが取消権を有すると知ったAは、本件売買契約を追認することができ、追認後は本件売買契約を取り消すことはできなくなる。
  4. 4本件売買契約につき、Bが追認しないまま、Aが成年に達する前にBの同意を得ずに甲建物をDに売却した場合、BがDへの売却について追認していないときでも、Aは制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできなくなる。
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正解:3

正解は3です。取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ効力を生じません(民法124条1項)。Aは成年に達して取消権を有することを知っているので有効に追認でき、追認後は取り消すことができなくなります(民法122条)。法定代理人Bが反対していても、成年となったA自身の追認の効力は妨げられません。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。制限行為能力者は自ら単独で取消しをすることができ(民法120条1項)、その取消しは法定代理人の同意がなくても有効です。Bが同意していないことを理由に取消しを取り消すことはできません。

選択肢2

この記述は誤りです。制限行為能力を理由とする取消しは、相手方Cが未成年者であることについて善意無過失であってもすることができます。相手方を保護する規定は、未成年者が詐術を用いた場合(民法21条)などに限られます。

選択肢4

この記述は誤りです。取得した権利の譲渡は法定追認事由ですが(民法125条5号)、法定追認は追認をすることができる時以後にした行為に限られます(同条柱書)。Aが成年に達する前に法定代理人の同意なく売却しても法定追認にはならず、Aは本件売買契約を取り消すことができます。