令和6年 宅建試験 問15

法令上の制限都市計画法

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1都市計画区域外においても、特に必要があるときは、都市施設に関する都市計画を定めることができる。
  2. 2準都市計画区域については、用途地域が定められている土地の区域であっても、市街地開発事業に関する都市計画を定めることができない。
  3. 3用途地域の一つである準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定める地域である。
  4. 4地区計画は、用途地域が定められている土地の区域についてのみ都市計画に定められるものであり、また、地区計画に関する都市計画を定めるに当たっては、地区整備計画を都市計画に定めなければならない。
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正解:4

正解は4です。この記述は誤りです。地区計画は、用途地域が定められている土地の区域のほか、用途地域が定められていない土地の区域のうち一定の要件に該当するものにも定めることができます(都市計画法12条の5第1項)。また、地区整備計画は、特別の事情があるときは定めなくてもよいとされています。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しい記述です。特に必要があるときは、都市計画区域外においても都市施設を定めることができます(都市計画法11条1項)。

選択肢2

この記述は正しい記述です。準都市計画区域で定めることができる都市計画は用途地域などの一部の地域地区等に限られ、市街地開発事業に関する都市計画は定めることができません(都市計画法の規定により)。

選択肢3

この記述は正しい記述です。準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域です(都市計画法9条)。