令和6年 宅建試験 問16

法令上の制限都市計画法

都市計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 1市街化区域内において行う、医療法に規定する病院を建築するための1,000m²の開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。
  2. 2市街化区域内において行う、開発行為を伴わない建築物の建築で、当該建築物の床面積が1,000m²以上のものについては、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。
  3. 3市街化調整区域内において行う、都市計画事業の施行のための開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。
  4. 4法第29条に基づく許可を受けた者は、当該許可に係る土地についての一定の事項を開発登録簿に登録しなければならない。
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正解:1

正解は1です。市街化区域内では、1,000m²以上の開発行為に開発許可が必要です(都市計画法29条1項1号、同法施行令)。病院を建築するための開発行為は、公益上必要な建築物として許可不要とされるものに含まれないため、都道府県知事の許可を得る必要があります。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。開発許可は開発行為(主として建築物の建築等の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)について必要となるもので、開発行為を伴わない建築物の建築には都市計画法29条の許可は不要です。

選択肢3

この記述は誤りです。都市計画事業の施行として行う開発行為は、区域を問わず開発許可が不要です(都市計画法29条1項4号)。

選択肢4

この記述は誤りです。開発登録簿への登録は、開発許可をした都道府県知事が行います(都市計画法47条1項)。許可を受けた者が登録するのではありません。