令和6年 宅建試験 問17
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、建築副主事の確認にあっては、建築基準法に定める大規模建築物以外の建築物に限るものとする。
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正解:2
正解は2です。この記述は誤りです。特定行政庁は、違反建築物について緊急の必要がある場合には、意見書の提出先等を記載した通知書の交付等の手続によらないで、仮に使用禁止又は使用制限の命令をすることができます(建築基準法9条7項)。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢1
この記述は正しい記述です。高さ20mを超える建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければなりません(建築基準法33条)。
- 選択肢3
この記述は正しい記述です。床面積の合計が200m²を超える共同住宅は特殊建築物として建築確認の対象であり(建築基準法6条1項1号)、また防火地域・準防火地域内での増築は、床面積が10m²以内であっても確認が不要とはなりません(同条2項)。
- 選択肢4
この記述は正しい記述です。用途変更により200m²を超える特殊建築物とする場合は原則として確認が必要ですが(建築基準法87条1項)、劇場から映画館への変更のように政令で定める類似の用途相互間の変更であれば、確認は不要です。