令和6年 宅建試験 問17

法令上の制限建築基準法

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、建築副主事の確認にあっては、建築基準法に定める大規模建築物以外の建築物に限るものとする。

  1. 1高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
  2. 2特定行政庁は、建築基準法の規定に違反した建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物を除く。)の所有者に対して、緊急の必要があり、仮に当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をする場合であっても、意見書の提出先等を記載した通知書の交付等の手続をとらなければならない。
  3. 3防火地域内に存在する共同住宅 (その用途に供する部分の床面積の合計が300m²) を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10m²以内であっても、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。
  4. 4劇場の用途に供する建築物を映画館(その用途に供する部分の床面積の合計が500 m²)に用途変更する場合、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。
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正解:2

正解は2です。この記述は誤りです。特定行政庁は、違反建築物について緊急の必要がある場合には、意見書の提出先等を記載した通知書の交付等の手続によらないで、仮に使用禁止又は使用制限の命令をすることができます(建築基準法9条7項)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しい記述です。高さ20mを超える建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければなりません(建築基準法33条)。

選択肢3

この記述は正しい記述です。床面積の合計が200m²を超える共同住宅は特殊建築物として建築確認の対象であり(建築基準法6条1項1号)、また防火地域・準防火地域内での増築は、床面積が10m²以内であっても確認が不要とはなりません(同条2項)。

選択肢4

この記述は正しい記述です。用途変更により200m²を超える特殊建築物とする場合は原則として確認が必要ですが(建築基準法87条1項)、劇場から映画館への変更のように政令で定める類似の用途相互間の変更であれば、確認は不要です。