令和6年 宅建試験 問18

法令上の制限建築基準法

次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1客席部分の床面積の合計が300m²の映画館については、第二種住居地域内において建築することはできないが、準住居地域内においては建築することができる。
  2. 2特定用途誘導地区内において、都市計画で建築物の高さの最高限度が定められていたとしても、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該最高限度を超えてよい。
  3. 3計画しようとする建築物の天空率が、道路斜線制限、隣地斜線制限又は北側斜線制限に適合する建築物の天空率未満であれば、これらの制限は適用されない。
  4. 4都市計画で建蔽率の限度が80%に指定されている区域かつ防火地域内にある耐火建築物について、建蔽率の限度を超えるためには、特定行政庁による許可を得る必要がある。
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正解:2

正解は2です。特定用途誘導地区内では、都市計画で建築物の高さの最高限度が定められたときは建築物の高さはその最高限度以下でなければなりませんが、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、この限りではありません(建築基準法60条の3)。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。客席部分の床面積の合計が200m²以上の映画館は、第二種住居地域内だけでなく準住居地域内においても建築することができません(建築基準法48条、別表第二)。

選択肢3

この記述は誤りです。計画建築物の天空率が、各斜線制限に適合する建築物の天空率「以上」である場合に、これらの斜線制限が適用されません(建築基準法56条7項)。「未満」ではありません。

選択肢4

この記述は誤りです。建蔽率の限度が80%とされている区域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等については、建蔽率の制限は適用されません(建築基準法53条6項1号)。特定行政庁の許可は不要です。